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ライブドア事件の公判を傍聴して、証言の概要をインターネットで公開した男性が、「他人のブログに無断で転載され、著作権を侵害された」として、ブログを管理する「ヤフー」を相手取り、プロバイダー責任法に基づき、発信者の個人情報の開示と転載部分の削除を求めた訴訟の控訴審判決が17日、知財高裁であった。
飯村敏明裁判長は「証言を聞いた通りに記したか、ありふれた方法で要約したもので、創作性はなく、著作物とは認められない」と述べ、請求を棄却した1審・東京地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却した。-読売新聞引用
自分なりの解釈や、考え方などが入っていないと
著作物とは認められないと言う事でしょうか。
確かに、ブログの管理人自身も聞いた話を載せただけですからね。
転載されて告訴してたら、ブログはやっていられないと思うのですが。
そもそも、他者との繋がりを重視したツールだと私は認識しています。
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